特定技能「介護」のまとめ:特定技能・介護・技能実習・EPAを比較
介護業界の深刻な人手不足を背景に、外国人材の活用は不可欠となっています。しかし、介護分野の在留資
格は「特定技能」だけではありません。また、制度の大きな転換期を迎えており、既存の「技能実習」がい
つまで維持されるのか、正確な把握が求められます。
本コラムでは、各在留資格の違いと、制度改正のスケジュールについて行政書士が解説します。
1. 介護分野における4つの主な在留資格
日本で外国人が介護職として働くためのルートは、大きく分けて4つあります。「特定技能」以外の手法も理解し、貴社のニーズに合った選択をすることが重要です。
① 特定技能1号(介護)
- 特徴: 介護分野における人で不足を解消する即戦力を目的とした資格。
- 要件: 技能試験・日本語試験への合格(技能実習2号修了者は免除)。
- 業務: 身体介護および付随する支援業務。
- 期限: 通算5年。
② 在留資格「介護」(プロフェッショナル)
- 特徴: 日本の国家資格「介護福祉士」を取得した人が移行できる資格。
- 要件: 介護福祉士養成施設(専門学校等)を卒業、または実務経験を経て国家試験に合格すること。
- メリット: 在留期間の更新制限がなく、永住申請への道が開ける。家族の帯同も可能です。
③ 技能実習(介護)
- 特徴: 日本の技術を母国へ伝える「国際貢献」を目的とした制度。
- 現状: 現在、新制度「育成就労」への移行が決まっています(詳細は後述)。
- 業務: 認定された実習計画に基づく業務。
④ EPA(経済連携協定)
- 特徴: インドネシア、フィリピン、ベトナムとの協定に基づく受け入れ。
- 要件: 各国の候補者が日本の介護福祉士資格取得を目指して就労・学習する。
- 期限: 4年間(その間に国家試験に合格すれば在留資格「介護」へ移行可能)。
2. 技能実習制度はいつまで有効か?
2024年に成立した改正法により、現行の「技能実習制度」は廃止され、新たに「育成就労制度」が創設されることが決定しました。
- 新制度(育成就労)の開始時期: 2027年(令和9年)までに開始予定とされています。
- 既存の技能実習生の扱い:
- 新制度開始後も、すでに技能実習生として入国している方は、その実習期間が終了するまで(最長で実習開始から5年間)は、引き続き「技能実習」の資格で在留・活動が可能です。
- ただし、新制度開始後は「技能実習」としての新規受け入れはできなくなり、すべて「育成就労」へ一本化されます。
ポイント: 技能実習生を現在雇用している、または検討している事業所様は、2027年以降の「育成就労」への切り替え準備を視野に入れる必要があります。
3. 特定技能1号「介護」の試験と免除ルール
特定技能1号を取得するには、原則として以下の試験合格が必要です。
- 介護技能評価試験
- 介護日本語評価試験
- 日本語能力試験(N4以上)またはJFT-Basic
【試験免除の条件】
- すべての試験免除:
- 介護職種の「技能実習2号」を良好に修了した方
- 日本の介護福祉士養成施設を修了した方
- EPA介護福祉士候補者として4年間の期間を満了した方
- 日本語能力水準試験のみ免除:
- 介護以外の職種で「技能実習2号」を良好に修了した方(※介護の専門試験は合格が必要)
4.受け入れが可能な事業所
特定技能1号「介護」の人材を受け入れる事業所は、以下の対象施設に該当する必要があります。
1. 児童福祉法関係(2024年4月より拡大)
- 障害児入所施設
- 児童発達支援センター
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
2.障害者総合支援法関係
- 療養介護
- 生活介護
- 施設入所支援
- 短期入所(ショートステイ)
- 共同生活援助(グループホーム)など
3.老人福祉法・介護保険法関係
- 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
- 介護老人保健施設(老健)、介護医療院
- 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、ケアハウス等)
- 通所介護(デイサービス)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など
4.その他の社会福祉施設等
- 救護施設、更生施設(生活保護法)
- 労災特別介護施設
- 原子爆弾被爆者養護ホーム
- ハンセン病療養所
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
- 隣保館デイサービス事業
- 地域福祉センター(入浴、食事等のサービスを提供するもの)
5.病院・診療所
条件あり: 病院や診療所であればどこでも良いわけではなく、「療養病床」や「地域包括ケア病棟」など、主として介護を必要とする患者が入院する病棟での業務に限られます。
5.受け入れ手続きのステップと「協議会」
特定技能「介護」には、特有の事務手続きが存在します。
- 特定技能雇用契約の締結(試験合格者や実習修了者と契約)
- 介護分野特定技能協議会への入会
- 厚生労働省の申請システムからオンラインで申請。
- 入会証明書の発行には通常約2週間を要します。
- 出入国在留管理局への申請(介護分野特定技能競技会の入会証明書等の添付が必須)
- 就労開始後の情報登録
- 受け入れから4カ月以内に、協議会システムへ外国人材の情報を登録。
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介護分野の在留資格は、特定技能から国家資格への移行、さらには技能実習から育成就労への制度改正など、非常に変化が激しい分野です。
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